附属学校連盟規約
(昭和61年5月25日制定)
(昭和62年4月1日施行)
(平成8年6月1日改正)
(平成16年6月30日改正)
第1章 総 則
第1条 本会は、全国国立大学附属学校連盟(以下「連盟」という。)と称する。
第2条 連盟は、次の会員をもって組織する。
1 国立大学法人法施行規則第4条に定める学校・園としての附属学校(以下「附属学校」という。)の校園長及び教員並びに学校栄養士
2 前号以外の教育関係者で理事会が承認した者
第3条 連盟は、事務局を東京都に置く。
第2章 目的及び事業
第4条 連盟は、会員相互の協力により、附属学校の使命達成を図り、もって、わが国教育の振興に寄与することを目的とする。
第5条 連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 附属学校の目的、組織及び運営に関する調査研究
2 教育に関する調査研究
3 研究集会及び協議会の開催
4 年鑑、会報及びその他教育に関する出版物の刊行
5 各種教育団体との連絡、協力
6 その他連盟の目的を達成するために必要な事業
第3章 理事長・副理事長
第6条 連盟に、理事長、副理事長8名を置く。
2 理事長及び副理事長は、理事会構成員の互選により選出する。
第7条 理事長は、連盟を代表し、会務をつかさどる。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、あらかじめ理事長が定めた順序でその職務を代行する。
3 理事長及び副理事長は、役員会を構成し、会務を執行する。
第8条 理事長及び副理事長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
2 任期満了時において、後任者が決定しないときは、後任者決定の日まで前任者がその職務を行う。
第4章 代議員会
第9条 連盟に、代議員会を置く。
第10条 代議員会は、次の事項を審議し、決定する。
1 連盟の事業計画に関すること。
2 連盟の予算及び決算に関すること。
3 連盟の規約に関すること。
4 その他連盟の運営に必要なこと。
2 代議員会は、前項の権限の一部を理事会に委任することが出来る。
第11条 代議員会は、次に掲げる各校2名の者をもって構成する。
1 各附属学校の校園長又は副校園長より 1名
2 第1項の代表が
① 校園長のときは、副校園長又は教員代表より 1名
② 副校園長のときは、教員又は学校栄養士代表より 1名
第12条 代議員会は、理事長が招集し、議長は理事長が指名する。
第13条 代議員会は、毎年1回、年度初めに招集する。
2 前項のほか、必要に応じ、臨時に代議員会を招集することが出来る。
第14条 代議員会は、代議員の2分の1以上の出席がなければ議事を開き、議決することが出来ない。
第15条 議事は、出席代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第16条 第8条の規定は、代議員会に準用する。
第5章 理 事 会
第17条 連盟に、理事会を置く。
第18条 理事会は、連盟の運営にあたるとともに、代議員会から委任された事項を審議し、決定する。
第19条 理事会は、次の者をもって組織する。
1 理事長・副理事長
2 各地区会長
3 地区又は大学ごとに、所属代議員が互選した理事
2 地区又は大学ごとに選出する理事の数は、別表のとおりとする。
第20条 第8条、第12条、第14条及び第15条の規定は、理事会に準用する。
2 連盟の運営に必要な事項を審議するため、理事会に委員会を置くことが出来る。
第6章 地 区 会
第21条 連盟に、次の地区会を置く。
1 北海道 2 東 北 3 関東(山梨県を含む) 4 北信越
5 東 海 6 近 畿 7 中 国 8 四 国 9 九 州
第22条 地区会は、当該地区における連盟の活動について協議・決定し、会員相互の連絡・調整に当たる。
第23条 地区会は、当該地区に所在する附属学校の会員をもって組織する。
第24条 地区会は、毎年1回以上、当該地区の理事の合議により地区会長が招集する。
第25条 この規約に定めるもののほか、地区会の運営に必要な事項は、地区会が決める。
第7章 校園長会・副校園長会等
第26条 連盟に、校園長会を置く。
2 校園長会は、附属学校の長をもって組織する。
第27条 連盟に、副校園長会を置く。
2 副校園長会は、附属学校の副校園長をもって組織する。
第28条 連盟に、理事会の議を経て、学校種別部会を置くことが出来る。
2 学校種別部会は、同種の学校に在職する会員をもって組織する。
第29条 連盟に、理事会の議を経て、教科等別部会を置くことが出来る。
2 教科等別部会は、同種の教科等を担当する会員をもって組織する。
第30条 第25条の規定は、校園長会、副校園長会、学校種別部会及び教科等別部会に準用する。
第8章 監 事
第31条 連盟に、監事2名を置く。
第32条 監事は、代議員会が選出する。ただし、理事は監事を兼ねることが出来ない。
第33条 監事は、連盟の会計を監査し、代議員会に報告する。
第34条 監事の任期は1年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 監事は、再任することが出来ない。
第9章 会 計
第35条 連盟の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第36条 連盟の会費は、代議員会において決定する。
第37条 連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第10章 雑 則
第38条 連盟に顧問を置くことが出来る。
2 顧問の任期は3年とし、理事会が推薦し、代議員会の承認を受けるものとする。
第39条 この規約は、代議員会において、出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正することが出来ない。
第40条 この規約の定めるもののはか、連盟の運営等に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
付 則
1 この規約は、平成7年4月1日から施行する。
2 全国国立大学附属学校連盟規約(昭和24年10月28日)は廃止する。
3 この規約は、平成9年4月1日から施行する。
4 この規約は、平成16年6月30日から施行する。